介護分野の外国人雇用・在留申請
介護事業所で働く外国人の在留資格の手続きをお手伝いします。中心は特定技能1号(介護分野)ですが、在留資格「介護」や、採用前の確認のご相談もお受けします。
対応する在留資格
| 在留資格・ご相談 | お受けする内容 |
|---|---|
| 特定技能1号「介護」 | 海外からの呼び寄せ、技能実習生・留学生などからの変更、期間の更新、受入れ後の届出。このページで詳しくご説明します |
| 在留資格「介護」 | 介護福祉士の資格を持つ方の変更・更新。特定技能で働きながら介護福祉士を取った方が、長く働き続けるための切り替えもこちらです |
| 採用前の確認 | 応募してきた方の在留カードを見て、今の在留資格のまま介護の仕事ができるか、どの在留資格に変えればよいかを確認します |
技能実習制度に代わる「育成就労制度」が、2027年4月1日に始まります。制度の動きはコラムでお伝えします(出入国在留管理庁:育成就労制度)。
特定技能「介護」の手続き
| 手続き | こんなときに |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる人を、特定技能で呼び寄せるとき |
| 在留資格変更許可申請 | 日本にいる人(技能実習生・留学生など)が、特定技能に変わるとき。転職で受入れ先が変わるときも必要です |
| 在留期間更新許可申請 | 在留期間が切れる前に、引き続き働くとき |
| 受入れ後の届出 | 雇用契約や支援計画の変更、受入れの終了などがあったとき(随時届出)、定期の届出 |
当事務所は、入管に申請取次の届出をしています。書類の提出は私が代わりに行うので、原則として、ご本人や事業所の方が入管の窓口に並ぶ必要はありません。
受入れ要件のチェックポイント
介護分野には、他の分野にはない独自のルールがあります。申請の前に、次の点を必ず確認します。
1. 人数の上限
受け入れられる特定技能外国人の数は、事業所ごとに、日本人等の常勤の介護職員の総数までです。「日本人等」には、在留資格「介護」の人、EPA介護福祉士、永住者などの身分に基づく在留資格の人も含まれます。
2. 協議会への加入(申請の前に)
受入れ機関は、厚生労働省の介護分野の特定技能協議会(現在の名称は「介護分野における特定技能・育成就労協議会」)の構成員になる必要があります。2024年6月15日以降は、在留申請の前に加入していることが必要です。以前の「受入れ後4か月以内」というルールとは違うので注意してください。
3. 協力確認書(2025年4月から)
2025年4月1日から、受入れ機関は、地方公共団体の共生施策に協力することを約束する「協力確認書」を、事業所と外国人の住所がある市区町村に提出する必要があります。
- 初めて受け入れるとき:認定・変更の申請の前に提出
- すでに雇用しているとき:2025年4月1日以降、最初の変更・更新の申請の前に提出
4. 訪問系サービスで働く場合(2025年4月21日から)
訪問介護などの訪問系サービスでも働けるようになりました。ただし、次の条件があります。
- 本人:介護職員初任者研修課程などを修了し、介護事業所での実務経験がおおむね1年以上あること(条件付きの例外があります)
- 事業所:研修の実施、一定期間の同行訪問、キャリアアップ計画の作成、ハラスメント対策、緊急時の連絡体制づくりなど
- 事前の手続き:利用者やご家族への書面での説明、巡回訪問等実施機関への報告書の提出
家業の事業所では訪問介護を運営しています。訪問系で働いてもらう場合の体制づくりも、現場の目線でご相談に乗れます。
5. 雇用と支援
- 報酬が、同じ仕事をする日本人と同等以上であること
- 社会保険・労働保険に加入していること
- 生活の支援(1号特定技能外国人支援計画)を実施すること。登録支援機関に全部委託することもできます
外国人本人の要件
本人は、次の3つの試験に合格する必要があります。
- 介護技能評価試験
- 日本語の試験(国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上)
- 介護日本語評価試験
次の人は、試験の全部または一部が免除されます。
- 介護福祉士養成施設を修了した人
- 介護職種の技能実習2号を良好に修了した人(他の職種の技能実習2号を修了した人は、日本語の試験のみ免除)
- EPA介護福祉士候補者として4年間従事した人(要件あり)
介護分野には特定技能2号はありません。長く働き続けたい人は、介護福祉士の資格を取って在留資格「介護」に変更する道があります。
期間の目安
- 書類の準備:1〜2か月ほど(協議会への加入や協力確認書の提出を含む)
- 入管の審査:申請の種類や時期によって変わります。最新の平均処理日数は、出入国在留管理庁「在留審査処理期間」で公表されています
審査の期間は目安です。許可を約束するものではありません。
2026年10月1日から、在留手数料が上がります。変更・更新の手数料は、許可される在留期間に応じて最大75,000円(窓口)になります。9月30日までに受け付けられた申請は、改定前の金額です。くわしくはコラムをご覧ください。
手続きの流れ
無料要件チェック(30分)
事業所と本人の要件を確認し、必要な準備と期間をご説明します。
お見積り・ご依頼
報酬と実費をお見積りし、ご納得いただいてからご依頼をお受けします。
事前の準備
協議会への加入、協力確認書の提出、雇用契約・支援計画の準備を進めます。
書類の作成・申請
申請書類を作成し、入管に申請します。審査中の追加資料の求めにも対応します。
許可・受入れ後
許可が出たらすぐにご連絡します。受入れ後の届出や、次の更新のご案内もします。
お問い合わせ
ご相談は無料です。フォームからご連絡いただければ、2〜3営業日以内にメールでお返事します。