Disability Welfare

障害福祉サービスの指定申請

障害福祉サービス事業所を始めるときの指定申請と、運営を続けるなかで必要になる変更届・加算の届出をお手伝いします。

お受けする手続き

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの手続きをお受けします。介護保険サービスの指定申請は、現在お受けしていません。

新規の指定申請

事業所を始めるとき

変更届

管理者・所在地・定款などが変わったとき

加算の届出

新しく加算を算定するとき

家業の事業所では、障害福祉の居宅介護・重度訪問介護・同行援護を運営しています。訪問系のサービスについては、人員の配置やサービス提供責任者の要件など、現場の実情をふまえてご相談に乗れます。

新規の指定申請

障害福祉サービス事業所を開くには、事業所の所在地の自治体(大阪市内であれば大阪市福祉局)から指定を受ける必要があります。指定を受けるには、法人であること、人員・設備・運営の基準を満たすことなどが求められます。

準備の流れ

  1. 事前の相談

    始めたいサービス、物件、職員の予定をお聞きし、基準を満たせるかを確認します。

  2. 法人・物件・人員の準備

    定款の事業目的、物件の設備、管理者・サービス管理責任者などの配置を整えます。

  3. 申請書類の作成

    申請書、付表、運営規程、勤務体制の一覧表、平面図などを作成します。

  4. 自治体への申請・指定

    締切までに提出し、審査・確認を経て、指定を受けます。

スケジュールに注意してください。大阪市では、指定日は毎月1日です。指定を受けたい月の3か月前の月に事前協議を行い、そのあと予約をして申請します。物件や人員の準備にも時間がかかるため、開業したい時期の半年ほど前からのご相談をおすすめします。

変更届

事業所の名称・所在地、管理者、サービス管理責任者、運営規程、定款などに変更があったときは、変更から10日以内に変更届を出す必要があります(障害者総合支援法第46条)。変更の内容によっては、事前の協議が必要なものもあります。

家業の事業所で、大阪市への変更届(管理者の変更など)を担当してきました。

加算の届出

新しく加算を算定するときや、体制が変わったときには、「体制等状況一覧表」などの届出が必要です。大阪市では、毎月15日までに届け出れば翌月1日から算定でき、16日以降になると翌々月からになります。

お受けしていない業務

処遇改善加算の計画書・実績報告は、お受けしていません。賃金の改善など労務管理と深く関わる書類のため、社会保険労務士へのご相談をおすすめします。

このほか、就業規則や雇用契約書の作成、給与計算も社会保険労務士の業務です。

ご依頼の流れ

お問い合わせ → 無料相談(30分) → お見積り → ご依頼 → 書類作成 → 申請・届出、の順で進めます。料金は料金のページでご確認ください。

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お問い合わせ

ご相談は無料です。フォームからご連絡いただければ、2〜3営業日以内にメールでお返事します。

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