介護・障害福祉の事業所の方へ
「うちの事業所で、外国人を雇えるのだろうか」。そんな段階からご相談ください。受入れの要件を一緒に確認し、何から始めればよいかを整理します。
無料要件チェック(30分)
外国人を受け入れる前に、事業所として満たすべき要件があります。30分のオンライン面談(対面も可)で、次の項目を一緒に確認します。
- 事業所の種類 ─ 受入れの対象になるサービスか(訪問系サービスで働く場合は、追加の条件があります)
- 人数の上限 ─ 事業所ごとに、日本人等の常勤の介護職員の数を超えられません
- 協議会への加入 ─ 介護分野の特定技能協議会への加入が必要です
- 協力確認書 ─ 事業所のある市区町村への協力の確認が必要です
- 雇用の条件 ─ 日本人と同等以上の報酬、社会保険・労働保険への加入など
- 支援の体制 ─ 生活の支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するか
- 本人の要件 ─ 技能試験・日本語試験の合格、または技能実習の修了など
要件チェックの結果、今は受入れが難しいと分かった場合も、その理由と、満たすために必要なことをお伝えします。ご依頼を前提にしたご相談ではありません。
在留資格の選び方
介護の仕事ができる在留資格は、主に次の3つです。本人の資格や経歴によって、選べるものが変わります。
| 特定技能1号「介護」 | 在留資格「介護」 | 身分に基づく在留資格 | |
|---|---|---|---|
| 対象となる人 | 介護の技能試験と日本語試験に合格した人など | 介護福祉士の資格を持つ人 | 永住者、日本人の配偶者等、定住者など |
| 働ける期間 | 通算で原則5年まで | 更新を続ければ上限なし | 上限なし |
| 家族の帯同 | できない | 配偶者・子を呼べる(家族滞在) | ― |
| 仕事の制限 | 介護分野の業務 | 介護福祉士としての介護・介護の指導 | 活動の制限なし |
| 事業所の義務 | 生活の支援(1号特定技能外国人支援計画)などが必要 | 特別な支援の義務はない | 日本人と同じ |
特定技能で働きながら介護福祉士の資格を取れば、在留資格「介護」に変更して、長く働き続けることができます。
特定技能の手続きについて、くわしくは介護分野の外国人雇用・在留申請のページをご覧ください。
費用の考え方
外国人の受入れには、行政書士の報酬のほかに、次のような費用がかかります。事業所として必要な予算を、最初にまとめてご説明します。
- 在留申請の費用 ─ 行政書士の報酬と、入管に納める手数料
- 支援の費用 ─ 生活の支援を登録支援機関に委託する場合の委託料
- 採用の費用 ─ 紹介会社を使う場合の紹介手数料、海外から来る場合の渡航費など
- 受入れ後の費用 ─ 住まいの確保、日本語学習や資格取得の支援など
当事務所の報酬は料金のページに載せています。
よくある質問
ハローワークで外国人から応募がありました。採用してよいですか?
まず、在留カードで今の在留資格と在留期限、就労の制限を確認してください。今の在留資格のままでは介護の仕事ができない場合でも、在留資格を変更すれば働ける場合があります。在留カードの内容をお知らせいただければ、確認します。
申請から働き始めるまで、どのくらいかかりますか?
書類の準備に1〜2か月ほどかかります。入管の審査期間は時期によって変わり、最新の平均処理日数は出入国在留管理庁のサイトで公表されています。海外から呼び寄せる場合は、さらに現地での査証(ビザ)の手続きや渡航の準備が必要です。
小さな事業所でも受け入れられますか?
事業所の規模だけで決まるわけではありません。ただし、受け入れられる人数は、事業所の日本人等の常勤の介護職員の数が上限になります。まずは要件チェックで確認しましょう。
生活の支援は、自社でしなければいけませんか?
特定技能1号の方には、生活の支援が必要です。自社で行うこともできますが、要件を満たす必要があり、登録支援機関にすべて委託する事業所も多くあります。
お問い合わせ
ご相談は無料です。フォームからご連絡いただければ、2〜3営業日以内にメールでお返事します。